2020年2月24日月曜日

原子力立地給付金の課税

 原子力立地給付金は、サラリーマンの場合には雑所得として課税されます。法人からの贈与なので、一時所得とお考えの方もおられるかもしれませんが、毎年反復継続的にもらえるので、一時の所得にはならないわけです。

 電気代が経費になっている事業所得者などは事業の雑収入になります。

 消費税は対価性がないので、不課税です。

0 件のコメント:

コメントを投稿