2020年2月23日日曜日

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費


 国税庁のホームページには、便利なFAQがあって、基本的なことであればネットで簡単に調べることができます。ただし、なかなか専門家でないと読み取ること自体が難しい部分もあります。
 医療費控除の対象となるのは、簡単に言うと、病気を治すための普通の支出です。ポイントは、まず、病気を治すための支出という部分。病気を治さない予防接種や人間ドックは含まれないことが分かります。同様に、医師に対する支払でも、コンタクトレンズの処方代やコンタクトレンズそのものの代金は対象外です。
 次に、「普通の支出」について。例えば、風邪を引いたとして、風邪くらいで飛行機に乗って東京の人が福岡までは行きませんよね。普通じゃ無いです。普通の人はせいぜい隣町か、勤め先の近所の病院に通うと思います。交通費の判定はその辺を考えます。入院するにしても、普通は大部屋。個室は普通じゃ無いと考えます。

 以下、医療費控除での勘違いを記載してみました。
・医療費控除は、医療費そのものが戻って来るわけではない。
・110,000円医療費を支払っても、戻って来るのはせいぜい500円か1,000円位。
・税金を元々払っていない人は、医療費控除の申告をしても、一銭も戻ってこない。
・生活が不便だらという理由で使っている物は、例え医療器具であっても医療費控除の対象にはならない(松葉杖、補聴器、メガネ、介護ベッド、車いすなど)。
・国家資格外の施術師に対する支払は、医療費控除の対象にはならない(カイロプラクティック等)。
・疲れていても、リポビタンDは医療費控除の対象外
・老人福祉施設は領収書に「医療費控除対象額」の記載が無いと、税務署は相手にしてくれない。
・美容整形?そんなものダメにきまっているでしょ!(例外あり)


 確定申告の際には、領収証の添付はいりません。かわりに人ごと、病院ごとに集計記載した、医療費の明細書の確定申告書への添付が必要です。





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