2020年3月30日月曜日

農業の業種区分(簡易課税)

 農業はこれまで、消費税の簡易課税において第三種事業でした。そのため、国税庁作成コーナーで農業に入力すると、自動的に第三種として計算されました。
 さて、今般野菜などの食料品の耕作から生じる農業については、第二種となることになりましたが、作成コーナーでそのまま農業に入力しても、第三種で計算されてしまいます。(なんでやねん!)
 そのため、第二種になる農業については、事業所得から第二種を選択して入力することになります。

 こんなこと、普通の納税者にはわからんよね!