2023年2月22日水曜日

住宅ローン控除~外構は対象外

 住宅ローン控除の計算をする場合、まず家の値段はいくらなのかということが重要になってきます。

 ここで注意したいのは、減価償却と住宅ローン控除は考え方が違うということです。減価償却は取得価額という用語を使いますが、使用するまでに要した一切の費用が取得価額になります。本体価格のほか、運賃や設置費用等がそれですね。
 一方で住宅ローン控除の場合には、家屋そのものしか対象にはなりません。なので、家ではないもの、例えば、建築確認申請料や認定住宅の申請料金、登記費用などは家そのものの値段ではないので対象外となるわけです。

 ところで、もっとも間違いやすいのが、太陽光パネルと外構(門や塀、カーポートなど)です。多くの方々が家屋と同時に取得されますが、残念ながら対象外です。
 太陽光パネルが対象となるのは、屋根がソーラーパネルで葺(ふ)いてある場合です。登記事項証明書を見ると、ソーラーパネル葺きと記載されています。ソーラーパネルが瓦の代わりに使用されているので、家そのものとなっている訳です。

 もうひとつ外構等が対象となる場合があります。家屋本体と同時に外構を取得した場合で、契約書上家の値段と外構の値段が区分できない場合で、概ね外構等の値段が全体価格の10%に満たない場合です。契約書上きちんと家屋いくら、外構いくらと書かれている場合には、外構が10未満でも対象にはなりません。外構等の値段がはっきりわかっている場合には、たとえ全体価格の10%未満でも対象にはならないのです。
 租税特別措置法の通達41-26の解説に『家屋と併せて同一の物から取得する構築物等で、その取得対価の額がきん少と認められる場合には、その構築物等の取得の対価の額を家屋等の取得等の対価の額に含めて差し支えない』とありますが、この部分だけを読んで、『全体価格の10%までなら入れても良いんだ』と勘違いしている方々が多いわけです。
 『家屋と併せて』の前に『このような事を考慮して』と記載されています。『このような事』とは、その前段部分に『区分計算が困難であるのとや、それを厳密に区分することは取引の実情にそぐわないこととなる』とされています。

 つまり、家といっしょの値段で外構がいくらかわからないのだけれども、どうやら全体の一割以下らしい場合には、区分できないので本当はダメな外構もやむをえず家の値段にしましょう、ということなのです。
 区分できる場合には、そもそも本通達の射程外な訳です。(国税局・審査指導係 同一意見確認済み)

 多くの税務職員も読み方を間違えている場合が多いです。気をつけましょう。
 

2022年2月2日水曜日

2021年11月21日日曜日

住宅借入金等特別控除一年目の手続き

 年末調整の時期になると、会社から、マイホームを新しく取得して住宅ローン控除の適用を受ける場合には、税務署から控除証明書をもらって来なさいと言われます。この控除証明書は、もらいに行っても直ぐにはもらえません。一年目の住宅ローン控除は、必ず税務署に確定申告をしなければいけないのです。確定申告をすると、二年目年末調整用として控除証明書が秋の頃に送られて来ます。

時系列

① マイホーム建設
② マイホーム建設の翌年2月の確定申告時期にマイホーム建設年分の確定申告書を税務署に提出
③ 一年目の還付金振り込みが税務署からある
④ 確定申告をした年の秋に年末調整用の控除証明書が税務署から送られて来る
⑤ 二年目からは会社で年末調整

2020年5月1日金曜日

持続化給付金の課税

 受け取った持続化給付金は課税対象です。個人事業者であれば、事業の雑収入に計上します。

 令和二年分の申告を行う場合には、忘れずに申告してください。

2020年4月25日土曜日

青色申告承認申請書の提出期限はいつか

 青色申告承認申請書の提出期限はいつでしょうか。
 通常であれば、その年の確定申告期限と同じ(年の途中で新規開業した場合には、開業した日から2ヶ月以内)です。
 ところで、令和二年分については、コロナウィルス対策で申告期限が4月16日(木)とされましたので、同日までに青色申告承認申請書を提出すれば令和二年分から青色申告をする事ができます。
 ところで、この確定申告期限については、コロナウィルス対策の関係で柔軟な対応をすると国税庁が表明していますので、確定申告書を提出する日を申告期限とする『災害等による申告期限の延長申請』を提出すれば、確定申告書を提出した日が申告期限になります。
 これは、青色申告承認申請書についても同様で、確定申告書は2月に提出したけれど、コロナウィルスの関係で青色申告承認申請書が提出できなかったと言われれば、国税庁は認めざるを得ないとしています。
 青色申告承認申請書と同時に申告期限の延長申請を提出すれば、その日が提出期限になりますから、令和二年分から青色申告をする事ができます。


2020年4月16日木曜日

2020年3月30日月曜日

農業の業種区分(簡易課税)

 農業はこれまで、消費税の簡易課税において第三種事業でした。そのため、国税庁作成コーナーで農業に入力すると、自動的に第三種として計算されました。
 さて、今般野菜などの食料品の耕作から生じる農業については、第二種となることになりましたが、作成コーナーでそのまま農業に入力しても、第三種で計算されてしまいます。(なんでやねん!)
 そのため、第二種になる農業については、事業所得から第二種を選択して入力することになります。

 こんなこと、普通の納税者にはわからんよね!