2020年5月1日金曜日

持続化給付金の課税

 受け取った持続化給付金は課税対象です。個人事業者であれば、事業の雑収入に計上します。

 令和二年分の申告を行う場合には、忘れずに申告してください。

2020年4月25日土曜日

青色申告承認申請書の提出期限はいつか

 青色申告承認申請書の提出期限はいつでしょうか。
 通常であれば、その年の確定申告期限と同じ(年の途中で新規開業した場合には、開業した日から2ヶ月以内)です。
 ところで、令和二年分については、コロナウィルス対策で申告期限が4月16日(木)とされましたので、同日までに青色申告承認申請書を提出すれば令和二年分から青色申告をする事ができます。
 ところで、この確定申告期限については、コロナウィルス対策の関係で柔軟な対応をすると国税庁が表明していますので、確定申告書を提出する日を申告期限とする『災害等による申告期限の延長申請』を提出すれば、確定申告書を提出した日が申告期限になります。
 これは、青色申告承認申請書についても同様で、確定申告書は2月に提出したけれど、コロナウィルスの関係で青色申告承認申請書が提出できなかったと言われれば、国税庁は認めざるを得ないとしています。
 青色申告承認申請書と同時に申告期限の延長申請を提出すれば、その日が提出期限になりますから、令和二年分から青色申告をする事ができます。


2020年4月16日木曜日

2020年3月30日月曜日

農業の業種区分(簡易課税)

 農業はこれまで、消費税の簡易課税において第三種事業でした。そのため、国税庁作成コーナーで農業に入力すると、自動的に第三種として計算されました。
 さて、今般野菜などの食料品の耕作から生じる農業については、第二種となることになりましたが、作成コーナーでそのまま農業に入力しても、第三種で計算されてしまいます。(なんでやねん!)
 そのため、第二種になる農業については、事業所得から第二種を選択して入力することになります。

 こんなこと、普通の納税者にはわからんよね!

2020年2月25日火曜日

源泉徴収票が添付不要に

 平成30年分までの確定申告書には、源泉徴収票を添付しなければなりませんでしたが、令和元年分からは添付は不要となりました。
 しかし、添付が不要となっただけで、申告書の作成には当然ながら源泉徴収票が必要です。
 税務署等で確定申告書を作成する場合には源泉徴収票を必ず持参してください。
 「添付はしなくてよい」だけで、その内容や数値は正確に確定申告書に反映しなければならないのは、もちろん当然です。

2020年2月24日月曜日

原子力立地給付金の課税

 原子力立地給付金は、サラリーマンの場合には雑所得として課税されます。法人からの贈与なので、一時所得とお考えの方もおられるかもしれませんが、毎年反復継続的にもらえるので、一時の所得にはならないわけです。

 電気代が経費になっている事業所得者などは事業の雑収入になります。

 消費税は対価性がないので、不課税です。

引っ越しをした場合、確定申告はどの税務署に提出するのか

 確定申告書は住所地を管轄する税務署に提出します。ここでいう住所地とは、申告書を作っている日現在のです。昨日まで大阪市民だけど、今日横浜に転居してきたら、提出先は今日の横浜の税務署です。

 申告書には1月1日現在の住所を記載する場所もありますが、これは住民税のため。住民税の課税は1月1日現在の住所で課税されます。

税務署は土日も開いているのか

 基本的に税務署はお役所なので、土日はお休みです。
 しかし、令和二年は、今日2月24日(月)と3月1日(日)の2日間に限って開いている税務署もあります。
 すべての税務署が開いているわけではないので注意。

2020年2月23日日曜日

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費


 国税庁のホームページには、便利なFAQがあって、基本的なことであればネットで簡単に調べることができます。ただし、なかなか専門家でないと読み取ること自体が難しい部分もあります。
 医療費控除の対象となるのは、簡単に言うと、病気を治すための普通の支出です。ポイントは、まず、病気を治すための支出という部分。病気を治さない予防接種や人間ドックは含まれないことが分かります。同様に、医師に対する支払でも、コンタクトレンズの処方代やコンタクトレンズそのものの代金は対象外です。
 次に、「普通の支出」について。例えば、風邪を引いたとして、風邪くらいで飛行機に乗って東京の人が福岡までは行きませんよね。普通じゃ無いです。普通の人はせいぜい隣町か、勤め先の近所の病院に通うと思います。交通費の判定はその辺を考えます。入院するにしても、普通は大部屋。個室は普通じゃ無いと考えます。

 以下、医療費控除での勘違いを記載してみました。
・医療費控除は、医療費そのものが戻って来るわけではない。
・110,000円医療費を支払っても、戻って来るのはせいぜい500円か1,000円位。
・税金を元々払っていない人は、医療費控除の申告をしても、一銭も戻ってこない。
・生活が不便だらという理由で使っている物は、例え医療器具であっても医療費控除の対象にはならない(松葉杖、補聴器、メガネ、介護ベッド、車いすなど)。
・国家資格外の施術師に対する支払は、医療費控除の対象にはならない(カイロプラクティック等)。
・疲れていても、リポビタンDは医療費控除の対象外
・老人福祉施設は領収書に「医療費控除対象額」の記載が無いと、税務署は相手にしてくれない。
・美容整形?そんなものダメにきまっているでしょ!(例外あり)


 確定申告の際には、領収証の添付はいりません。かわりに人ごと、病院ごとに集計記載した、医療費の明細書の確定申告書への添付が必要です。





住宅借入金等特別控除の手続きには何が必要か

住宅借入金等特別控除の手続きには何が必要か(新築の場合)

住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅減税)の手続きに必要な書類は下記の通りです。

(サラリーマンの場合)
・マイナンバーのわかるもの(カードか通知カード)
・源泉徴収票
・住宅の契約書のコピー
・住宅の登記事項証明書(法務局で取る)
・年末残高の証明書(借入先の金融機関から毎年送付されてくる。返済明細書ではない)

土地も買った場合
・土地の売買契約書のコピー
・土地の登記事項証明書(法務局で取る)

認定住宅の場合
上記書類に加えて、
・住宅用家屋証明書(家の登記をしたときに、登録免許税の減免申請に使っている。司法書士さんから「登記が終わりました」ともらった書類の束に編綴されていることが多い。)
・認定住宅の認定通知書(家を建てようとしたときに、県や市から送られてくる。再発行不可)

※住民票は不要です。

住宅借入金等特別控除の手続きには何が必要か(増改築の場合)

住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅減税)の手続きに必要な書類は下記の通りです。

(サラリーマンの場合)
・マイナンバーのわかるもの(カードか通知カード)
・源泉徴収票
・住宅工事の契約書のコピー
・住宅の登記事項証明書(法務局で取る)
・年末残高の証明書(借入先の金融機関から毎年送付されてくる。返済明細書ではない)
・増改築等工事証明書(工事をしてもらった業者に書いてもらう。)


※住民票は不要です。


登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です


マイナンバーカードがあれば、令和2年分の確定申告はこうなる!

マイナンバーカードがあれば、令和2年分の確定申告はこうなる!

所得税確定申告手続について、マイナポータルを活用して、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書への自動入力が可能となります(マイナポータル連携)。
所得税確定申告手続
 現状簡便化後
納税者控除証明書等・書面(ハガキ等)で受け取り・控除申告書作成の際にデータで一括取得
・必要な時期まで保管(紛失した場合、再発行を依頼)
確定申告書・手作業で作成・所定の項目に自動入力
  •     つまり、マイナンバーカードをパソコンにかざせば、生命保険や損害保険等については、自動的に画面に入力されているということです。




国税庁ホームページから引用

IDパスワードの届出は、税務署に行かなければならないのか

IDパスワードの届出は、税務署に行かなければならないのか

結論から言うと、税務署に行かなくてもできます。
ただし、マイナンバーカードが必要です。

国税庁の該当ページ

使用できるブラウザは、Windows10の場合
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Edge
となっていますので、注意してください。

 もっとも、マイナンバーカードを持っているのであれば、わざわざIDパスワードの届出をしなくてもよさそうですが、カードリーダライタが必要となりますから、持っていない方はIDパスワード方式を利用したいところですが、マイナンバーカードを使ってIDパスワードの届出をするにはやはりカードリーダライタが必要です。
 なんだかややこしくなってきましたが、税務署へ行って、IDパスワードの届出だけを行って、自宅で電子申告という選択肢もあるということです。

 令和元年分からは、スマホでもマイナンバーカード読み取りが可能な機種も増えてきましたから、スマホがあれば自宅でも届出できそうですね。

スマートフォンをICカードリーダライタとして利用するためにはどうすればよいのですか。

スマホ申告

今年(令和元年分)の確定申告
 新型コロナも気になりますね。確定申告会場に行きたくないなぁと思っている方は、是非自宅からの申告に挑戦しましょう。
 今年からスマホ申告も拡充されています。

 スマホ申告が可能な方
 給与・年金・一時所得・雑所得のみの方で、住宅控除を受けない方(年末調整で受けた場合はOK)です。

 自宅から利用する場合には、
① 紙で出力して、税務署に郵送する
② スマホから電子申告を行う

 の方法があります。
 但し、②の方法を選択するためには、事前に税務署において「IDパスワード方式の利用届出」というものをしなければならないのですが、平成29,30年分の確定申告を税務署のパソコンで行っていれば、自動的に届出されているので、心配ありません。

 是非スマホ申告をやってみましょう!